住宅ローンを借りたら確定申告をすべき!住宅ローンの控除を受ける全手順

住宅ローンを借りたら確定申告をすべき!住宅ローンの控除を受ける全手順

「住宅ローンの控除を受けるために、確定申告の手続きを行いたい」
「だけど、確定申告をしたことがないから、手続き方法がわからない」

会社員は確定申告を行う必要がないため、いざ確定申告の準備を始めるとわからないことだらけで、迷うことも多いです。

確定申告をすることによって、税金が安くなるため、手間な作業でも必ず行ったほうがいいです。

今回の記事では、初めて確定申告を行う方のために、必要な書類や書類の書き方などを紹介していきます。

無事に確定申告を完了させ、住宅ローンの控除を受けていただければ幸いです。

1.住宅ローンを借りたら確定申告は必ずしよう!税金が安くなる!

住宅ローンを借りたときに、確定申告することによって、最大で400万円(10年間の合計金額)の税金が戻ってくる「住宅ローン控除」を受けることができます。

確定申告をしたことがない人(会社員など)は手続きに手間取るかもしれませんが、今回の記事を参考に申告の準備を進めていただければ、無事に申告できます。

少しでも税金を減らすために、必ず確定申告をしましょう。

2.住宅ローン控除を受けるための確定申告の準備

まず確定申告の準備をするにあたって、必要な知識や書類を紹介します。

住宅ローン控除を受けるための確定申告は、会社員・自営業に関係なく、必要な手続きです。

ミスがないようにしっかりと、確認しておいてください。

2-1.確定申告をする日程

毎年2月16日(金)から2月15日(木)が確定申告の期間です。(その年の曜日によっては変更あり)

2-2.確定申告をする場所と申告方法

  • お住まいの地域を管轄する税務署に提出or郵送による申告
  • もしくはe-Tax(国税庁のサイト)で申告

2-3.確定申告に必要な書類

書類名入手先
1確定申告書(A)税務署・もしくは国税庁のサイト(e-tax)
2(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書税務署
3住民票のコピーお近くの市町村役場
4建物・土地の登記事項証明書法務局
5住宅ローンの残高を証明する残高証明書金融機関から送付される
6建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー不動産会社との契約時に入手
7源泉徴収票勤務先(会社員の場合)
その他の書類(必要な場合のみ)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーを不動産会社などから入手

第3章では「具体的な確定申告書の書き方」を紹介しますが、上記書類をすべて揃えてから、書き始めるとスムーズに書くことができます。

なので、まずは必要書類をすべて準備するようにしてください。

3.確定申告書の書き方

住宅ローン控除の確定申告書類は、次の順序で進めていきましょう。

  1. 計算明細書に記入
  2. 申告書A第二表に記入
  3. 申告書A第一表に記入

下記で解説する確定申告書の書き方は、国税庁の記載例にある国税太郎さんのケースを参考にしています。

1つずつ丁寧に記入していけば、迷わず作成できますので、間違えないように丁寧に進めていきましょう。

3-1.計算明細書に記入

計算明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
居住開始年月日や土地・家屋の購入費用、床面積、所有割合、住宅ローンの年末残高など、申告に必要な情報を上から順に記入していきましょう。

下記の添付画像は国税庁より引用しております。

参考元:国税庁

1. 住所および氏名

住宅ローン控除を受ける本人の住所、電話番号、氏名を記入します。

2. 新築又は購入した家屋等に係る事項

それぞれ、下記の書類から転記します。

【居住開始年月日】
住民票で確認(購入日ではなく、入居した日を記入)

【取得対価の額】
売買契約書で確認

【総(床)面積と居住用部分の(床)面積】
登記簿謄本で確認
居住用部分の(床)面積に関しては、住居用のみで使用している場合、「総(床)面積」と同じで大丈夫です。

3. 増改築等をした部分に係る事項

増改築等を行なっていない場合は、この欄への記入は省略できます。

4. 特定取得に係る事項

住宅を購入したときの消費税が8%の場合、丸印をつけます。

5. 家屋や土地等の取得対価の額

【あなたの共有部分】
登記事項証明書の「権利部(甲区)」という欄に、所有者と所有権割合の記載があります。
そちらを確認して、共有部分があるかどうか確認してください。共有部分がない場合は、未記入で大丈夫です。

【あなたの持分に係る取得対価の額等】
住宅の購入金額に自分の持分割合をかけた金額を記入します。
上記記入例は「A家屋1500万円/B土地等1500万円/C合計3000万円」という条件になっております。

6. 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

【新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高】
「住宅借入金の年末残高証明書」に記載されている年末残高を記入します。
借入先が複数ある場合は、合計金額を記入してください。

【連帯債務に係るあなたの負担割合】
連帯債務の場合は、あなたの負担割合を記入します。共働き夫婦が住宅を購入して共有名義にすると、夫婦の連帯債務とすることがあります。
住宅ローンの年末残高4000万円、持分は夫60%、妻40%とした場合、夫の確定申告書には60、妻の確定申告書には40と記載します。
連帯債務でない場合は「100.00」と記入します。

連帯債務とは:連帯債務とは二人で一緒に一つの債務を返済する契約のことです。

【住宅借入金等の年末残高】
連帯債務がない上記のケースでは、「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」と同じ金額を記入します。

【②と⑤のいずれか少ない方の金額】
「持分に対応した取得価格」と「住宅借入金の年末残高」を比較して、少ない方の金額を記入します。

【居住用割合】
住居使用のみの場合は、「100.0」と記入します。
住宅の一部を事務所として活用している場合は、居住用として使用している割合を記入して下さい。(90%以上の場合は「100.0」と記入)

【居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高】
⑥×⑦の金額を記入します。

【住宅借入金等の年末残高の合計額】
⑧に記入した金額をそのまま記載します。

7. 特定の増改築等に係わる事項

「特定の増改築等」に該当する場合のみ記入します。

特定増改築等に当てはまる場合は、以下のような工事を行なった場合になります。

  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事又
  • 多世帯同居改修工事

該当しない場合は空欄で大丈夫です。

8. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

計算明細書の二面を確認してください。

二面に掲載されている計算式から、住宅ローン控除額を算出して、使った計算式の番号と金額を記入します。

9. 控除証明書の要否

2年目以降は、年末に行われる年末調整で、住宅ローン控除の手続きを行うために、控除証明書が必要です。

会社員であれば必ず丸印をつけておきましょう。

3-2.確定申告書A第二表に記入

上記を参考に、会社から受け取った源泉徴収票にある情報をそのまま記入してください。

また、住宅ローン控除申請を行う場合は、「特例適用条文等」に居住開始年月日を記入します。

居住開始年月日は「2. 新築又は購入した家屋等に係る事項」に記載した日付と同じように記入してください。

3-3.確定申告書A第一表に記入

確定申告書Aの第一表も、第二表と同様、源泉徴収票から転記します。

確定申告を行う本人の住所や氏名など、必要な情報を記載します。

【収入金額等】

源泉徴収票の「支払金額」の金額を、「給与(ア)」に記入します。
給与収入のみの場合は、この「給与(ア)」欄の記入だけで大丈夫です。
会社の給与以外で所得がある場合は、別途記入してください。

【所得金額】

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を「給与(1)」に記入します。
その下の「合計(5)」にも同じ金額を記入します。
会社の給与以外で所得がある場合は、その所得金額を別途記入してください。

【所得から差し引かれる金額】

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を「合計(20)」に記入します。
所得から差し引かれる金額(6から15までの項目)がある場合は、変更分の控除額を計算して合計額を(16)に記入します。

【税金からの計算】

収入金額等、所得金額、所得から差し引かれる金額などの情報を元に、税金の計算を行います。
上から順番に計算をして、最終的に還付される税金を計算します。

【課税される所得金額(21)】
所得金額-所得から差し引かれる金額
=492万円-250万8484円=241万1000円(千円未満は切捨て)

【上の(21)に対する税額(22)】

241万1000円×10%-9万7500円=14万3600円(下記税額表参照)

【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(24)】
計算明細書の「8.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」で算出した住宅ローン控除額を記入します。

【差引所得税額(32)】
14万3600円-10万円=4万3600円

【復興特別所得税額(35)】
4万5100円×2.1%=915円

【所得税及び復興特別所得税の額(36)】
4万3600円+915円=4万4515円

ここまで計算することによって、還付金の額が算出できます。
上記例の源泉徴収されている所得税額(住宅ローン控除前)は14万6600円なので、
4万4515円-14万6600円=10万2085円
となり、10万2085円が還付される金額となります。

最後に「還付される税金の受取場所」欄に、申告者本人の口座を記入します。
申告者本人の口座でないと、税務署から修正を求められますので注意してください。

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4確定申告を受けられる要件

確定申告によって税金が軽減される制度には、「住宅ローン控除」と「認定住宅新築等特別税額控除」の2つの制度があります。
それぞれで、確定申告を受けられる要件があるので、チェックしておきましょう。

4-1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

新築住宅を購入した場合

  • 新築、取得した日から6カ月以内に入居すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 入居した年とその前後2年間(計5年間)に、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例を受けていないこと

これらすべての要件が適用している場合のみ、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。

中古住宅を購入した場合

また、中古住宅を購入した場合は、上記に加えて次の要件も必要です。

  • 建築後使用されたものであること
  • 耐火建築物の場合は、取得した時点で築25年以内であること
  • 耐火建築物以外の場合は、取得した時点で築20年以内であること
  • 上記以外の建築物の場合は、一定の耐震基準に適合していること
  • 生計を一にする親族からの購入でないこと
  • 贈与で取得した住宅でないこと

引用元:国税庁

4-2.認定住宅新築等特別税額控除

  • 新築、取得した日から6カ月以内に入居すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 認定長期優良住宅、もしくは低炭素住宅に該当すると証明されたものであること
  • 入居した年とその前後2年間(計5年間)に、「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」などの特例を受けていないこと

引用元:国税庁

これらすべての要件が適用している場合のみ、認定住宅新築等特別税額控除を受けることができます。

5.還付金の金額と入金時期

還付金額や入金時期を紹介します。

同じ金額の住宅ローンを借りても、実際に還付される金額は人によって違ってきます。

おおよその目安となる金額を把握しておきましょう。

5-1.還付金の金額

還付金は、住宅ローンの年末借入残高(最大4,000万円)の1%の金額が、10年間かけて還付されます。

ただし、住宅ローン控除はあくまでも控除であるため、年収ごとに一定金額以上の税金を納めていなければ還付を受けることはできません。

年収ごとの納税額は以下のようになります。

年収所得税住民税
300万円約7万円約16万円
400万円約13万円約23万円
500万円約21万円約31万円
600万円約34万円約39万円
700万円約51万円約47万円

例えば、上記の納税金額を満たした上で考えると、年収300万円で住宅ローンの年末借入残高が3,000万円の場合、1%の30万円に対して控除を受けられるため、所得税7万円、住民税13万5,000円(住民税還付上限)が還付金額となります。

年収500万円では所得税で21万円、住民税で9万円が還付金額となります。

注意点としては、住宅ローンの年末借入残高は、返済するごとに減っていきますので、毎年同等金額の還付を受けることはできません。

確定申告した年の目安金額として、把握しておいてください。

5-2.入金時期

1ヶ月から1ヶ月半程度で還付されます。

参考元:国税庁

例えば、3月上旬に確定申告書を提出した場合は、4月中旬までには還付されます。 (還付金は確定申告書Aに記入した銀行口座に振り込まれます。)

6.確定申告をした翌年以降の手続きについて

住宅ローンの控除を受けるためには、会社員・自営業に関係なく確定申告が必要でしたが、2年目以降は手続き方法に違いがあります。

会社員・自営業に分けて手続き方法を紹介しますので、翌年の手続き方法に困らないように頭に入れておいてください。

6-1会社員の場合

住宅ローン控除は、1年目は自分で確定申告しなければなりませんが、2年目以降は年末調整で申請を行なうことが可能です。

1年目の確定申告後に、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類が送られてきます。(10月下旬頃)

計9枚=9年分が1回で送られますので、紛失に注意してください。

またローンを組んでいる金融機関から、「住宅ローンの年末残高証明書」が届きます。

これらの書類を元に、年末調整の用紙に必要事項を記入し、上記2種類の書類を添付して提出します。

6-1-1年末調整を忘れた場合は確定申告をする

年末調整の手続きを忘れてしまった場合は、確定申告を行うことで、控除を受けることができます。(5年前まで遡ることが可能です。)

ただし、上記で解説したように、確定申告の手続きは慣れないと大変な作業です。

できるだけ年末調整の手続きを忘れないようにしてください。

6-2.自営業者の場合

自営業の場合は、1年目だけでなく2年目以降も確定申告で住宅ローン控除を申請する必要があります。

第3章で紹介した確定申告書の書き方を参考にして、毎年申請を行ってください。

7.まとめ

住宅ローンの控除を受けるためには確定申告を行わなければいけません。

会社員で確定申告の経験がないと、手続き方法がわからず、迷ってしまうことも多いです。

ですが、面倒だからといって確定申告をしないと、本来払わなくてよかった税金を無駄に支払うことになってしまいます。

面倒だったとしても、確定申告や年末調整の手続きを行いましょう。

今回紹介した確定申告に必要な書類や書き方を参考に、無事手続きを完了させていただければ幸いです。

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