住宅ローン控除とは「一定の条件を満たした」住まいの購入やリフォーム・増改築をされた方に対し、所得税の控除を行う「税の優遇制度」です。
目次
今年家を買うといくら税金が控除できるの?
住宅ローン控除の「最大控除額」は40万円です。
住宅ローン減税額の計算方法
住宅ローン減税額の計算方法ですが、2019年9月末までの住宅ローン控除の額は【住宅ローン年末残高×控除率1%】で求められます。
例えば、年末の借入残高が2,800万円だった場合【2,800万円×1%=28万円】が控除可能額になります。
2019年増税後の住宅ローン控除はどうなる?
2019年の10月1日に消費税が8%から10%に増税されますが、「住宅ローン控除」は引き続き3年間延長されることが決まっています。
現行の住宅ローン控除では、消費税率は8%、控除限度額は「最長10年」となっていますが、増税後「最大13年間」は、所得税の控除が行われる形です。
増税後、税の控除が無くなると「不動産購入」や不動産売買をする人は少なくなるでしょう。こうした買い控えを無くす目的で(国は)住宅ローン控除期間の延長を決定しました。
住宅投資は内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいと考えられます(平成30年12月14日|国土交通省広報)
不動産というのは、景気を支える重要な「要」となります。増税をしたものの景気が冷え込んでしまっては、本末転倒ですし、買い控えが出てくるようでは「何のために増税をしたのか」といった声も上がってくるでしょう。
国会でもこうした点を懸念し、控除期間の延長、住宅取得適用年の11年目から13年目までの各年の「控除限度額」についても「増税の煽りを受けないよう」税控除の計算方法にも工夫が施されました。
消費税率の引上げに際して、住宅についても、来年10月1日以降の購入等について、メリットが出るよう施策を準備するという政府の方針に沿って、需要変動の平準化、景気変動の安定化のために必要となる対策について、税制措置及び財政措置を含めた総合的かつ十分な対策を検討してきたところです。(平成30年12月14日|国土交通省広報)
住宅ローン減税額をシミュレーションしてみよう!
税制処置においては「11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額」とすることが決まっています。
-
【住宅ローン控除額の計算方法】
- 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
- 建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年) ※ 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円とする。
このほかにも、消費税率10%への引上げ時には「住まい給付金」の給付額を最大50万円に引き上げ、贈与税の「非課税枠」を最大1,200万円から「最大3,000万円」にまで引き上げることが決定されました。
消費税が2%上がるのは、家計にとって苦しいことですが、親から「マイホーム資金の援助」を受ける人は、非課税枠が2倍以上アップしたことは大きな「メリット」と言えます。
住宅ローン控除の概要
ここで「住宅ローン控除」について、公的な資料を基に内容をまとめておきます。
まず「住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法」ですが、「控除期間10年」の時には「借入1~10年目の年末残高」×1%が所得税の控除額となります。なお所得税控除にも上限があり、2019年9月末までは「最大40万円」となっています。
なお、2019年10月1日以降、消費税が10%に上がった時には前項で紹介した、下の式に当てはめて税金の控除額を計算してください。
-
【住宅ローン控除の額】
- 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
- 建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるための条件は以下の通りです。
-
【住宅ローン控除を受けるための条件】
- 自ら居住すること
- 床面積が50m2以上であること
- 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
- 借入期間や年収についても要件あり
上の条件を満たせば、住宅ローン控除が受けられます。新築だけで無く、中古物件の購入についても「所得税控除」が適用されるので節税効果は大きくなります。
住宅ローンで贈与税の一部も控除される
2019年4月1日からは「贈与税の一部」優遇も拡大されます。これは2019年10月の増税を見込んだもので、親や祖父母から住宅取得資金贈与を受ける場合「最高1,200万円」だった非課税枠が「最大3,000万円」にまで拡大されるのです。
住宅ローンの資金については、ここまで大きな金額でも免除されるので「マイホーム購入」する絶好のチャンスと言えるでしょう。
※ 通常の非課税は「年110万円」のままで変わりません。
住宅ローン控除の手続方法
住宅ローン控除の手続きですが、確定申告にて「納め過ぎた税金の還付請求」をする必要があります。お勤めの方は、通常確定申告をする必要はありませんが、住宅ローン控除の場合は住宅ローン控除」を受けるために、確定申告を行ってください。
なお住宅ローン控除で確定申告が必要なのは、最初の一年目だけです。二年目以降は年末調整ができるので、わざわざ申告する必要はありません(※ 一度税務署に登録をすれば、次年度以降は簡易的な年末調整で手続きができる)。
住宅ローン控除に必要な書類
住宅ローン控除に必要な書類は、以下の通りです。
-
【住宅ローン控除に必要な書類】
- 確定申告書(A)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 建物・土地の登記事項証明書
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
- 源泉徴収票
- 住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
- (一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
- (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し
確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日までの期間です。例えば2018年度の還付をする場合、2019年の2月16日~3月15日までに確定申告を行います。
確定申告の書類は税務署に提出、手続きを済ましたあと「約1カ月」で指定をした口座に還付金(住宅ローン控除分)が返ってきます。
住宅の購入でお得な「住まい給付金」
住まい給付金は、以下の条件を満たした方に住民税や所得税の控除が適用されます。
- 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
- 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
- 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
- 消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充
住まい給付金の対象住宅は、次の通りです。
【住まい給付金の対象住宅】
新築住宅だけでなく中古住宅も対象
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども「100万円以上の工事費」については住宅ローン減税の対象
住宅ローン控除に役立つ確定申告書関連のリンク
最後に「住宅ローン控除」や確定申告で役立つリンクを一覧としてまとめておきます。
【住宅ローン控除に役立つ確定申告書関連のリンク】
・ 会社員が住宅ローン控除を受けるための「はじめての確定申告」(フラット35)
・ 所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁
・ 住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金
・ 消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置(国土交通省)
まとめ|住宅ローン控除は2019年以降も継続して適用されます!
2019年の増税後以も、住宅ローン控除は継続して適用されます。また贈与税の一部(住宅取得資金贈与)は最大3,000万円にまで拡充されます。この機会に祖父母や両親からの資金援助を活用し、より有利な条件でマイホームを手に入れてみてください。
プレゼントキャンペーン
今なら相談・見学予約で「ギフト券5,000円分×相談見学社数分」、
資料請求で注文住宅で失敗しない成功マニュアル3つをe-booksでプレゼント!
あなたの夢を叶える
工務店・ハウスメーカーを検索しましょう。