夢のマイホームを建てたけど、いざ住んでみたら欠陥だらけの住宅だったなんて嫌ですよね?
どうすればマイホームが欠陥住宅になるのを避けられるのでしょうか。
また、万が一欠陥が見つかった場合にはどうすれば良いのでしょうか。
実は家を建てる各段階でチェックするべきポイントを押さえておくと、注文住宅の欠陥を防ぐことが出来ます。 また欠陥が出た場合でもあなたを守ってくれる便利な制度があるのです。
このページでは注文住宅の欠陥を回避する方法や欠陥が見つかった場合の対処法を解説しています。 このページを読むことで注文住宅の欠陥を防止する方法や欠陥を解決する方法が把握出来るようになるでしょう。
目次
1.欠陥住宅として認められる症状と認められない症状
欠陥住宅と認められる症状としてはどのような症状があるのでしょうか?
注文住宅に欠陥が起きた際にとても役立つ制度として、住宅瑕疵担保責任保険という制度があります。
住宅瑕疵担保責任保険は住宅に欠陥があると認められた場合に、購入者が無償で欠陥箇所を修理してもらえるようにするための保険です。 この制度で住宅の欠陥と認められる症状には、ある一定の基準があります。
この章では住宅瑕疵担保責任保険の基準を元にして、欠陥住宅として認められる可能性のある代表的な症状と、トラブルにはなるものの欠陥として認められない可能性のある症状を紹介していきます。
1-1:欠陥と認められる可能性のある6つの例
住宅瑕疵担保責任保険で欠陥として認められる症状としては主に下の例があります。 あなたの家の症状が欠陥に当たるかは下のチェックリストを確認してみると良いでしょう。
- 屋根の雨漏り
- 外壁のひび割れ
- 窓が開かないなどの不具合
- 基礎工事の不具合による傾き
- 床の強度不足による症状(凹みなど)
- 柱の強度不足(家の傾きなど)
この他にも欠陥となるのは、家の構造上耐久性が問題になる場合と雨水の侵入を防ぐ部分に関する不具合が該当します。
1-2:欠陥として認められない可能性のある6つの例
逆に欠陥として認められない症状としては、下記のようなものが挙げられます。
- 内装のイメージが違った。
- 壁紙に不自然な継ぎ目がある。
- 壁にネジ穴が空いている。
- 床に大きな傷がついている。
- 洗面台などの水回りで悪臭がする。
- 電気配線などが間違っている。
上記はあくまで一例ですが、建物の構造や耐久に影響のない不具合や、雨水の侵入防止に影響のない不具合は欠陥として認められない可能性があります。
ただ、あくまで上記は一例になります。 症状によっては欠陥として認められる場合もあります。
3章に不具合が見つかった場合の対処法を解説しているので、是非確認してください。
2.住宅の欠陥を防ぐためにやるべき9つのこと
ここからは注文住宅を建てるにあたって、各段階でどのような点に気を付ければ良いのかを解説します。
この章の内容を把握することで、注文住宅の欠陥や業者とのトラブル回避にも役立てることができます。 各段階でやるべきことを確認してスムーズな家づくりを実現しましょう。
2-1:設計の段階で気をつけるべき2つのこと
注文住宅の設計の段階で気をつけるべきポイントは2つです。
2-1-1.理想のマイホーム像について家族や設計士と話し会いましょう
まずは、あなたのご家族と話し合い将来どのようなライフスタイルを実現したいのか、 それを実現するためにはどのような家造りをすれば良いのかを決めましょう。
その次に建築士と話し合い自分たちの希望を伝えて、家の設計をしてもらいましょう。
その際はデザイン重視ではなく、実用性重視の設計にしてもらうようにしましょう。 デザインを重視し奇抜な家づくりをしてしまうと、その後日常生活で不便な点や雨漏りなどのトラブルが発生することも考えられます。
2-1-2.マイホームの予算について設計士へしっかり伝えるようにしましょう。
また設計の段階では、あなたの予算についてもしっかりと伝えるようにしましょう。 設計をもとに施工業者と予算内に収まるようにある程度調整することは可能ですが、 設計によっては建築材のグレードを落とすなどしても調整が出来ないこともあります。
こういったトラブルにならないためにも、設計の段階でしっかりとあなたの予算について伝えるようにしましょう。
参照:住まいの基礎知識 より
2-2.土地選びの段階で気をつけるべき2つこと
土地選びの際に気をつけるポイントは2つです。
2-2-1.購入予定の土地を下見しよう。
1つ目のポイントとして、購入しようと考えている土地に必ず足を運ぶようにしましょう。 地図を見ただけではその土地の雰囲気や周りの環境がわかりません。
土地を買ったら近くに工場があり日中の騒音が凄く後悔したということも起こり得ます。 こういった後悔を回避するためにも、土地を購入する際には必ず現地に足を運び周りの環境を自分たちの目でしっかり確認しておくと良いでしょう。
2-2-2.購入予定の土地の過去の状況を確認しよう。
2つ目のポイントとして、購入しようとしている場所に過去何があったのかを確認するようにしましょう。
今は平坦な土地でも過去そこは川や沼だったかもしれません。 そのような場合、大きな地震が来た際に液状化現象が発生し家の傾きや道路の陥没が発生することが想定されます。
このようなトラブルを未然に防ぐために、購入しようとしている土地に過去何があったのかを確認するようにしましょう。 購入予定の土地の図書館などに行けば古地図がありますので、過去からの土地の変遷が確認できます。
役所でハザードマップを確認することもできますので、購入予定の土地にどのような潜在的な危険が潜んでいるのか確認するようにしましょう。
また購入しようとしている土地が安全なものかを判定する、地盤品質判定士協会があります。
■地盤品質判定士協会HP
この地盤品質判定士協会では不定期に、地盤についての講習会や相談会を実施したりしています。 実施回数自体は年数回とあまり多くないのですが、タイミングがあった際には参加して住宅地盤について相談を行ってみると良いでしょう。
参照:住まいの基礎知識 より
2-3.契約の段階で気をつけるべき3つのこと
2-3-1.ポイント1.契約書に図面・仕様書・見積書がついているか確認しましょう。
「棚の取り付けをサービスしてくれると言ったじゃないか。話が違う」
施工業者とやり取りをした内容が口頭のみで済まされてしまい、契約後に事前の話と違うとトラブルになることもあり得ます。
このようなことを回避するために、業者とやりとりをした内容は逐一契約書・図面・仕様書・見積書に記載するようにしましょう。 文字に起こしてお互いに確認することで後々のトラブルを防ぐことができます。
2-3-2.代金の支払いは出来高払いにしましょう。
注文住宅を発注した際に、施工業者から全額前払いすれば割引しますと提案される場合があります。
この時割引されるからと言って前払いをしてしまうのは要注意です。 なぜなら代金を支払った後に施工業者が倒産した場合、代金だけ取られて住宅が完成しないという事態に陥ってしまうからです。
このようなことを防ぐために、契約の段階で代金の支払いを出来高払いにするように施工業者と話し合いましょう。
出来高払いとは、建物の施工進捗状況に合わせて代金を分割で支払っていく方式のことです。 ※契約時に10%、着工時に30%、完成時に30%、引渡し時に30%の代金を支払うというイメージです。
出来高払いでの契約を行うことで、施工業者が倒産して工事がストップしてしまった場合でも被害金額を最小限に押さえておくことができます。
2-3-3.契約書を弁護士などの第三者にチェックしてもらいましょう。
施工業者と契約を結ぶ前に弁護士や建築士などの第三者に契約書などの内容をチェックしてもらいましょう。 素人目ではわからなくても専門家がチェックすることで問題を未然に防ぐことができます。
チェックを依頼する際には、施工業者などの業者とは利害関係のない独立した第三者へ依頼するようにしましょう。 またチェックを依頼する際には、下記の5点の書類をセットで提出するようにしてください。
- 工事請負契約書
- 契約約款
- 設計図書(設計図・仕上げ表・仕様書)
- 見積書(工事費用内訳明細書)
- 工程表
参照:建築Gメンの会
参照:住まいの基礎知識 より
2-4.建築中にやっておくとよいこと
建築中は時間に余裕があれば現場に行って工事の様子を見学させてもらうと良いでしょう。 ただし見学をする際には、必ず現場の監督者さんへ許可を取ってから行うようにしてください。
施主であるあなたが現場に足を運ぶことで、職人さんのモチベーションも上がりますし、 あなたも現場の作業の雰囲気がつかめるようになります。
また、現場を訪れた際に写真や動画を撮っておくと、後日トラブルや問題が発生した際に役立つ可能性があります。 記念写真がてらに積極的に撮っておくと良いでしょう。
参照:住まいの基礎知識 より
2-5内覧の時点でやるべきこと
ここからは内覧の際にチェックする主要項目や持ち物などについて解説していきます。
2-5-1.内覧の際の持ち物と主要チェックポイントを解説
内覧の際には下記の持ち物を持って、家の外と中の各項目をチェックしておくと良いでしょう。
持ち物
- 定規
- ビー玉orゴルフボールor水平器
- 懐中電灯
- 電源コード(通電状況を確認するため)
- 付箋やマスキングテープ、ペン
屋内
- 図面の内容と相違が無いかどうか。
- 水回りは水が流れるのか、排水がスムーズに行われるかどうか。
- ビー玉やゴルフボールを置いてみて転がらないかどうか。
- 各所のドアや窓はスムーズに動くか、勝手に開いたり閉じたりしないかどうか。
- コンセントが通電されているかどうか。
- 壁紙に汚れはないかどうか。
- 屋根裏に雨漏りがないかどうか。
屋外
- 外壁にひび割れなどがないかどうか。
- 床下を懐中電灯でのぞいてゴミがないかどうか。
- 土地の境界線がはっきりしているかどうか。
2-5-2.内覧をする際は家の各所の写真を撮っておきましょう。
内覧を行なった際に家の各所の写真を撮っておきましょう。 内覧時に写真を撮っておくことで、引き渡し後に問題が発生した際に役立つことがあります。
気になる点があった際には、マスキングテープや付箋に気になる箇所の内容を書き写真を撮影しておきましょう。 そしてその場で業者へ気になる点を指摘し、あなたが納得できるまで今後の対応について話し合うようにしましょう。
2-5-3.自力でのチェックが不安な場合はホームインスペクターへ連絡を!
また、もしあなたが自分で内覧で問題がないかを確認するのが不安な場合は、ホームインスペクターに調査を依頼することもできます。
ホームインスペクターとは、住宅のかかりつけ医のような存在です。 代表的なホームインスペクターとして、内閣府認証のNPO法人日本ホームインスペクター協会があります。
ご自身で確認を行うのが不安な場合は、第三者の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
3.欠陥住宅だとわかった際にやるべき3つのこと
ここからは新築した注文住宅が欠陥住宅だったと判明した際に行うべきことを解説していきます。
3-1:ステップ1.現場の状況を保存する
欠陥と思われる症状が出た際に、まずは現場の写真を撮るなどして現場の状況を保存するようにしましょう。
現場の写真を撮っておくことで、あなたの家の症状を客観的に把握でき後のやりとりでも役立てることができます。 住宅の傾きなど写真で撮ることが難しい場合は、ビー玉が転がる様子などの動画を撮影しておきましょう。
3-2.ステップ2:保証内容を確認し施工業者と建築士へ連絡する。
住宅の引き渡しが行われた際に、契約書などの書類も一緒に渡されているはずです。 現場の状況を保存したら契約書と一緒に渡された書類を確認し、保証内容について確認を行いましょう。
保証内容について確認を行った後、施工業者へ連絡を行います。 併せて前章でも解説したホームインスペクターなどの建築士にも相談を行うと良いでしょう。
施工業者のみに連絡を行うと欠陥の根本原因がわからないまま、表面的な修理のみで済まされてしまう可能性があります。 欠陥を根本から直さないままにしておくと、保証期間が過ぎてから欠陥の症状が出てきてしまう可能性があります。
このような事態を避けるためにも、客観的で専門的な知識を持ったホームインスペクターなどに相談を行い根本的な原因から修理を行っていきましょう。
3-3.施工業者と揉めてしまった場合は、住宅紛争審査会へ相談しましょう
もし施工業者からあなたの家の症状が欠陥ではないと言われ揉めてしまった場合は、住宅紛争審査会へ相談を行いましょう。
■相談窓口 住まいるダイヤル
0570-016-100
住宅紛争審査会は全国の弁護士会に設置された住宅紛争に関する相談窓口で、弁護士と建築士への無料相談が行えます。 専門家から客観的なアドバイスがもらえるだけでなく、お互いの間に入って仲裁をしてくれたりもするので家に欠陥が出た際には相談を行うと良いでしょう。
参照:住まいの基礎知識より
参照:住宅瑕疵担保責任保険協会HP より
4.まとめ
設計の段階では、家族や設計士とあなたの理想の家像や予算にあった設計にしてもらうようにしましょう。
土地選びの段階では、現地の視察やその土地に過去何があったのか図書館やハザードマップで調べるようにしましょう。
契約の段階では、契約書に図面・仕様書・見積書がついているか確認しましょう。
また、契約書の内容を弁護士などの専門家にチェックしてもらうようにしましょう。
いよいよ家を建築する段階になったら、時々建築現場を訪れて写真を撮っておくようにしましょう。
内覧の段階になったら、下記の項目をチェックしましょう。 そして気になる点があったらかならずその場で指摘するようにしましょう。
持ち物
- 定規
- ビー玉orゴルフボールor水平器
- 懐中電灯
- 電源コード(通電状況を確認するため)
- 付箋やマスキングテープ、ペン
屋内
- 図面の内容と相違が無いかどうか。
- 水回りは水が流れるのか、排水がスムーズに行われるかどうか。
- ビー玉やゴルフボールを置いてみて転がらないかどうか。
- 各所のドアや窓はスムーズに動くか、勝手に開いたり閉じたりしないかどうか。
- コンセントが通電されているかどうか。
- 壁紙に汚れはないかどうか。
- 屋根裏に雨漏りがないかどうか。
屋外
- 外壁にひび割れなどがないかどうか。
- 床下を懐中電灯でのぞいてゴミがないかどうか。
- 土地の境界線がはっきりしているかどうか。
もし欠陥が見つかった場合には、現場の写真や動画を撮って、工務店や建築士へ連絡するようにしましょう。
話し合いで解決出来ない場合には、弁護士会が設置している住宅紛争審査会の住まいるダイヤルへ相談するようにしましょう。
住まいるダイヤル
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