「注文住宅を建てるとき、手付金を支払わなくてはいけないようだけど、手付金って何だろう?」
注文住宅を建てる予定もしくはご検討中のあなたは、こんな疑問をお持ちではありませんか。
この記事では、注文住宅でかかる手付金の意味、相場、他の支払金との違いをご説明します。
手付金には他の支払金にはない特別の意味があるので、是非知っておいてくださいね。
さらに、注文住宅の手付金に関する注意点もお話しいたします。
これを読めば、注文住宅を建てる際支払う手付金についてよく理解でき、トラブルを防ぐことができます。
目次
1.注文住宅でかかる手付金の意味
注文住宅の手付金とは、注文者が契約時に建築業者に支払うお金で、代金の一部にあてられるものです。
手付金には、一般に2つの意味があります。
1つは、契約が成立した証拠という意味です。
もう1つは、以下のような意味で、大変重要です。
①注文者が契約を解除するときは、支払った手付金を放棄する。 (手付流し)
②建築業者が契約を解除するときは、手付金を倍返しで返金する。 (倍返し)
たとえば、注文者が契約の翌日気が変わって契約をやめる(解除する)と言っても、もう手付金は戻ってきません。
そう聞くと嫌なもののように思えますが、逆にありがたい面もあります。
どうしてもやめたい事情ができた場合には、手付金をあきらめ(放棄)さえすれば簡単にやめられるのです。
ただし、これは建築業者が注文に合わせて材料を準備したり工事を始めたりするまでの話で、それを過ぎると損害賠償が必要になります。
他方、建築業者の側も同様で、契約したけどやっぱりやめたいということになれば、注文者に手付金を倍返し(受け取った手付金を返して、さらに手付金分を支払い)しなければなりません。
2.注文住宅でかかる手付金の相場
注文住宅でかかる手付金の相場は、一般に、契約した住宅の価格の5~10%です。
たとえば、1,500万円の注文住宅を建てる場合には、75万円~150万円ということになります。
実際には、手付金の額は注文者と建築業者が話し合って決めます。
交渉によっては5%以下になるケースや、まれですが手付金ゼロというケースもあります。
3.他の支払金との違い
手付金とまぎらわしい支払金の用語がいくつかあるので、簡単にご説明しておきます。
手付金との大きな違いは、手付金は契約時に支払うということと、手付金にだけ「1.注文住宅でかかる手付金の意味」で説明した「手付流し」と「倍返し」があることです。
それぞれの用語の意味を理解して、手付金と混同しないようにしましょう。
・内金
単に代金の一部を前払いするお金という意味です。
・申込金
契約前に、買いたいと申し込む時点で申込みの証拠として支払うお金で、中古住宅や土地の売買などで必要となる場合があります。売主に他の募集をストップしてもらうので、本気で買う意思があることを示すためです。売買が成立しなければ返金され、成立すれば手付金の一部にあてられます。
・頭金
住宅ローンを組む場合の自己資金のことです。以前は頭金が不動産価格の2割ないとローンを組めないといわれていましたが、現在では頭金ゼロのフルローン(全額借りること)も可能となっています。
・中間金
注文住宅を建てる場合、通常、工事の進捗に合わせて代金を3度ぐらいに分けて支払いますが、そのうち中間で支払うお金のことです。参考までに、注文住宅の代金の分け方の例をご紹介します。
手付金10%(契約時)―-着工金30%(着工時)―-中間金30%(中間時)―-残金30%(完成時)
手付金を検討するにあたり、注文住宅自体の費用感はしっかり押さえられていますか?
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4.注文住宅の手付金に関する注意点
手付金に関連したトラブルをなくすために、以下の5つの点に注意しましょう。
・手付金はできる限り少なくしてもらう
・建築業者とのトラブルを事前に防ぐ
・手付金は現金(普通預金)で用意する
・手付金をカードローンで借りてはいけない
・契約書のローン条項を確認しておく
では、詳しくご説明します。
4-1.手付金はできる限り少なくしてもらう
手付金は、自己資金のあるなしにかかわらず、できる限り少なくしてもらうようにしましょう。
手付流し・倍返しという仕組みは平等なようにも思えますが、実際には建築業者から契約を解除することはほとんどなく、手付金が多いほど注文者にとってのリスクとなるからです。
注文者が手付流しをしなくてはならない例として、資金援助をする予定であった親族の突然の死去があります。財産が凍結され、契約どおり代金を支払いできなくなり、手付金を放棄して契約を解除せざるをえなくなるのです。
注文住宅が高額な場合には、相場に従うと手付金も高額になります。少しでも安くしてもらうよう建築業者に交渉してみましょう。
4-2.建築業者とのトラブルを事前に防ぐ
「解約したいけど、手付金を放棄することになるので困った」と悩むケースで一番多いのは、契約後、建築業者との間にトラブルが生じた場合です。
このようなトラブルを防ぐため、契約前に建築業者の経営状況や評判をよく調べることと、建築する家に関する合意事項を確認書に記載してもらうことをおすすめします。
そうすれば、悪徳業者にあたって契約後急に対応が悪くなったり、注文住宅の仕様に関して「約束した」「していない」ともめたりすることもなくなります。
あらかじめ会社四季報・インターネット・ご近所情報などで建築業者の経営状況や評判をよく調べ、問題がない場合のみ契約しましょう。
また、注文者としては、契約前に納得できるところまで建築業者と話し合い、合意した事項をすべて確認書に記載してもらいましょう。
4-3.手付金は現金(普通預金)で用意する
手付金は、契約当日、現金で用意するのが原則です。建築業者との合意で振込みにする場合は、普通預金から直接でも大丈夫です。
フルローンを予定している人も、手付金は現金を用意しなければいけません。
なぜかというと、手付金を支払うのは契約の時で、住宅ローンが借りられるのは決済の時(完成した家の引渡しの時)だからです。
契約→ローンの申込み→ローンの審査→審査を通過→決済の時に融資、という流れになります。
フルローンの場合には、手付金として支払った額が、決済の時に手元に戻ってくる形になります。
4-4.手付金をカードローンで借りてはいけない
手付金を自己資金で用意できない場合でも、カードローンで借りてはいけません。
カードローンで借金すると、住宅ローンの審査で落ちることになるからです。
自己資金がない場合は、親戚に借りるか、住宅ローンを申し込む金融機関に相談しましょう。
4-5.契約書のローン条項を確認しておく
住宅ローンを利用する場合、契約書には「融資利用の特約(ローン条項)」が書かれているはずです。手付金を支払う前に、この条項をきちんと読んでおきましょう。
ローン条項は、「住宅ローンの審査に通らなければ契約をなかったことにし、手付金は戻す」という、買主や注文者を保護するための条項です。ただし、そのためには条件があり、それがローン条項に書いてあります。
よくあるのは、「注文者が契約締結後に勤務先を変更したり、ローン審査に必要な書類の提出を遅らせたりしたら、この条項を適用しません」というものです。自分から審査に落ちるようなことをしたら、ローン条項で守ってもらえないのです。
「ローンの申込み金融機関、申込み金額、融資条件(利率、返済期間など)」が正しく記載されていることも確認しましょう。この記載がなく、金利の高い金融機関でローンが通っても契約続行ということになったら困りますよね。
審査に落ちた場合、金融機関から建築業者に連絡が行くのか、自分が連絡して契約解除しなければいけないのかも確認してください。
ローン条項がきちんと記載されていて、書かれた条件を守っていれば、ローン審査が通らないとき手付金は戻ってくるので安心です。
5.まとめ
注文住宅の手付金とは、契約が成立した証拠として注文者が契約時に支払うお金で、代金の一部にあてられるものです。
手付金の重要な意味は次の①②ですので、しっかり押さえておきましょう。
①注文者が契約を解除するときは、支払った手付金を放棄する。 (手付流し)
②建築業者が契約を解除するときは、手付金を倍返しで返金する。 (倍返し)
また、注文住宅を建てるときの手付金の相場は、一般に住宅価格の5~10%です。注文住宅の手付金に関して注意すべき点を5つ説明しましたので、頭の片隅に置いておいてくださいね。
手付金をよく理解した上で支払って、夢の注文住宅を実現するために、この記事が少しでもお役に立つことを願っています。
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